町内会防災対策25~避難行動要支援者名簿ってなあに?~

避難行動要支援者名簿の作成は義務?
避難行動要支援者名簿は、聞きなれない名前ですが、平成25年に「災害対策基本法」が改正され、自ら避難することが困難な方の名簿(避難行動要支援者名簿)を作成することが義務付けられています。
作成に当たっては、自治体が住民の希望によって作成することになっています。
大阪市の事例 個別避難計画の作成を進めています!
避難行動要支援者ってどんな方が対象?
避難行動要支援者は、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な非難の確保を図るため特に支援を必要とする方のことをいいます。
羽曳野市の事例
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要介護認定3以上の認定を受けた方
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身体障害者手帳1級・2級を所持する方
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精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
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療育手帳Aを所持する方
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自力で避難所まで移動することが困難、又は避難所の場所を理解することが困難な方で、避難支援等関係者が避難支援が必要である旨の申出をされた方
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65歳以上の単身者、又は75歳以上のみの高齢世帯 など
避難行動要支援者名簿は町内会が使えるの?
行政が作成した名簿を災害時に町内会が使えると、町内会の作業負担が軽減し、避難者支援に全力を挙げることができます。
この名簿は一定の条件がそろえば、町内会が使えるものです。その条件とは次のようなものです。
札幌市の事例
札幌市では、市内にお住まいの避難行動要支援者全員が記載された「避難行動要支援者名簿」を作成しており、避難支援等関係者(町内会やマンション管理組合などの支援母体)からの申請に基づき、避難行動要支援者本人の同意を得たうえで、避難支援等関係者へ名簿を提供しています(平常時にご本人様の同意なく名簿情報を提供するこはありません)。
https://www.city.sapporo.jp/hokenfukushi/fukushijosetsu/youhairyo021203.html
町内会が用意することは?
町内会は、本人の許諾をいただき、行政が作成した名簿を防災対策の重要な資料として活用できます。新たに名簿作成することも含めて対応を考えていきましょう。
避難行動要支援者名簿は、平常時から、地域を担当する民生・児童委員、自主防災組織、消防機関、警察機関に提供されています。災害時にどのように提供されるかを把握しておきましょう。
千葉市の事例
本市では、「千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例」に基づき、市が保有する「避難行動要支援者」の個人情報を、本人から拒否の意思表示がない限り、平常時から市と協定を締結した町内自治会・自主防災組織・マンション管理組合に提供し、地域における避難支援等の体制の構築を推進していきます。
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/kikikanri/bosai/youshiensyashien.html
防災対策の情報はまだまだあります。
今回お知らせした名簿についても取り扱いが難しいものです。自分で知らなかったもので皆さんご存じかと思いますが、継続してご紹介していきます。 続く。
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