町内会防災対策24~個人情報:「あなたとあなたの家族を守るために」~

個人情報の壁と必要性

 防災計画を進める中で、町内会の全家庭対象に情報が必要になります。
 

 家族構成

  ・・家族人数・乳幼児・高齢者・病気・支援が必要かどうか
    避難支援に必要な事前に把握したい情報です
 

 避難形態の希望

  ・・避難所避難か、在宅避難か、自動車避難か
    避難所の収容人数との確認・物資配布・ペット避難などの名簿作り
 

 支援希望の有無

  ・・支援者との事前調整・避難訓練・避難把握
    支援が必要な方の支援体制を確立します

 このほかにも、緊急の連絡先・既往症・服用している薬・かかりつけ病院など、後々必要になる情報があります。事前に必要ではありませんが。各個人が用意していてほしい情報です。

 このような情報を事前に集めるためには、いくつもの説明と了解が必要になります。 

個人情報保護法では

 個人情報保護委員会(第三者提供の制限の原則)

Q 大規模災害等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等の個人情報を関係者で共有する場合、本人の同意なく共有することができますか。

 A 個人データを第三者に提供する際には原則本人の同意が必要ですが、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要となっています(法第 27 条第1項第2号)。したがって、大規模災害等の緊急時に、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときには自治会等の個人情報取扱事業者が保有する個人データを本人の同意なく関係者等に提供することは可能と解されます。

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q7-21/

 この事例では、町内会が事前に情報を持っている前提で書かれています。また、避難所の名簿は、当日記入して作ることが基本になっています。

 しかし過去の災害時には、避難所だけでなく被災された方があまりにも多いために、自治体の住民基本台帳を提供した事例もあります。

 避難所での名簿の必要性は、誰が来ているか、誰が来ていないかの把握です。そのための情報提供に取り組んでおくことも考えなければなりません。

 内閣府:防災分野における個人情報の取扱いに関する指針

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kojinjyouho/pdf/shishin_gaiyou.pdf

 この資料は行政向けですが、町内会に必要なこと注意しなければいけないことも書かれていますのでご一読ください。(役所の文書は読みにくい)

「町内会のために情報提供を」???

  町内会のいろいろな情報を集めていると、個人情報の集約の仕方に驚かされることがあります。

 「町内会の活動に必要な情報だから提供するのが筋」
 「情報がないと、動けないんだから出してくれ」
 「あなたたちのためにやっているんだから協力すべき」

 何かきな臭い昔の世の中のような脅し文句が多いことにびっくり!
 民主主義の世界から違った国へ行ったような嫌な気分になります。

「あなたとあなたの家族を守るために」

 町内会活動は誰のためにあるのかを勘違いしている方は少ないと思います。ご高齢の一部の方が、「俺たちはやってやっている」という時代はずっと前に終わっています。

 ですから今役員をやっている皆さんも、しっかりと根拠に基づいた活動を進めていかなければなりません。

 「あなたとあなたの家族を守るために情報をお願いできませんか」としっかりと伝えましょう。

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